労働時間制度で36協定の上限時間を設定すると、条件に応じてアラートメールが通知されます。
アラートメールの通知条件は下表の通りです。
一般/特別条項 | 項目 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 |
一般条項 |
1ヶ月の時間外労働 (休日労働を除く) |
上限の70%超 | 上限の90%超 | 上限の2時間前 | 上限超過 |
一般条項 |
1年の時間外労働 (休日労働を除く) |
上限の70%超 | 上限の90%超 | 上限の2時間前 | 上限超過 |
特別条項 |
1ヶ月の時間外労働 (休日労働を含む) |
上限の70%超 | 上限の90%超 | 上限の2時間前 | 上限超過 |
特別条項 |
1年の時間外労働 (休日労働を除く) |
上限の70%超 | 上限の90%超 | 上限の2時間前 | 上限超過 |
特別条項 |
2〜6ヶ月の時間外労働の合計の月間平均 (休日労働を含む) |
上限の70%超 (56時間) |
上限の90%超 (72時間) |
上限の2時間前 (78時間) |
上限超過 (80時間) |
※「2〜6ヶ月の時間外労働の合計の月間平均」は、特別条項の1ヶ月の上限が80時間以上の場合のみ有効
※「上限の90%超」が「上限の2時間前」よりも大きくなる上限時間を設定している場合、「上限の2時間前」のアラートメールは送信されません
※前日までの時間外労働時間が上記条件を満たした場合にメールが届きます。例えば、1日に長時間の時間外労働を行った場合には、「上限の70%超」の次に「上限の2時間前」のメールが届くなど、メールがスキップされる場合があります
※メールが送信される対象となる承認者は、「月末締め」の承認権限を持ち、本人が直接所属するグループ内で承認権限を持つ承認者のみとなります。上位部署を設定している場合でも上位部署の承認権限を持つ承認者にはメールは届かない仕様です。
参考:メール通知を止めたい