こちらのメールは、月次勤怠の確定を行った後に勤怠情報に変更が生じた場合に送信されます。
メールを受信しましたら、勤怠や給与計算に影響がないかどうかを確認し、必要があれば一度確定を解除して集計の再計算をお願いいたします。
<具体例>
- 前提
- 労働時間制度の設定において、 「法定休日を指定する」のチェックを外している
- 労働時間制度の設定において、週の始まりを月曜、所定休日を土曜・日曜にしている
※この場合、基本的に日曜日が法定休日になります。
- 説明
- 下記①のように7/27(月)〜7/31(金)まで出勤し、7月の勤怠を確定します
- その後、②のように8/2(日)に休日出勤を行うと、8/1(土)が法定休日に変わります
- この時7/31(金)において日をまたいで残業していた場合、日またぎ分が休日労働に変わります
- 画面上での変化
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<再計算を行う方法>
既に承認済の場合には、承認者またはシステム管理者が承認解除し、従業員本人へ差し戻しを行ってください。
従業員本人は、1度確定を解除し、再度「確定」を行ってください。確定時に集計の再計算が実行されます。
その後、承認者またはシステム管理者が通常通り承認を行ってください。