概要
従業員の入社日から年次有給休暇の付与の履歴が登録されていない場合、アラートが表示されます。
アラートの表示箇所
1)左メニュー「年休取得一覧」をクリックします
2)対象の従業員の従業員番号のリンクをクリックします
3)入社日を含む表示期間のページ(表示期間が複数ある場合は最も古い表示期間のページ)にアラートが表示されます。
アラートの種類
以下の2種類のアラートが表示されます。
- 「付与日数が10日に達するまでに、入社から半年以上経過しています」
- 「付与日数が11日に達するまでに、1年目の基準日から1年以上経過しています」
各アラートの詳細
1.「付与日数が10日に達するまでに、入社から半年以上経過しています」
(例)2017/04/15に入社した社員に対して、ラクロー上で初めて年次有給休暇を付与したのが2017/10/16以降である場合に、アラートが表示されます。
このアラートが表示されている場合は、入社後1年目、2年目の取得義務日数の計算に齟齬が発生する場合があります。
アラートの解消方法
以下のいずれかの対応を行っていただくと、アラートが解消されます。
・入社以降すべての付与・取得の履歴をラクローに取込する。
取込方法はこちら▶休暇の付与取得履歴をCSVファイルで一括登録する
・1年目の基準日をCSV取込する。
※1年目の基準日とは:入社してから半年以内に、年次有給休暇の付与日数が10日に達した日
取込方法はこちら▶年休取得一覧の1年目の基準日をCSVファイルで一括登録する
2.「付与日数が11日に達するまでに、1年目の基準日から1年以上経過しています」
(例)「基準日1」が2017/05/15の従業員に対して、ラクロー上で2018/05/15までに11日以上の年次有給休暇の付与がない場合にアラートが表示されます。
このアラートが表示されている場合は、入社後1年目、2年目の取得義務日数の計算に齟齬が発生する場合があります。すでに2年目の取得義務期間を過ぎていて、ラクロー上で該当期間の年休管理簿の作成をする必要がない場合は、対処する必要はありません。
アラートの解消方法
入社以降すべての付与・取得の履歴をラクローに取込して頂くと、アラートは解消されます。
取込方法はこちら▶休暇の付与取得履歴をCSVファイルで一括登録する