[管理画面]>[労働時間制度]内、「客観的記録の日付境界時刻」について解説します。
[概要]
「客観的記録の日付境界時刻」は、「翌何時までのログを当日とするかの境界時刻」です。
※ デフォルトは5:00に設定されており、0:00〜12:00で設定可能です。
※ 始業時刻と終業時刻の間に、「客観的記録の日付境界時刻」を設定することはできません。
[例]
22:00〜翌7:00まで労働するケース
■「客観的記録の日付境界時刻」が5:00の場合
翌5:00までのログが当日となるため、翌5:00以降のログは翌日に記録されます。
■「客観的記録の日付境界時刻」が9:00の場合
翌9:00までのログが当日となるため、22:00〜翌7:00のログは全て当日に記録されます。
[注意]
当月と翌月で「客観的記録の日付境界時刻」に設定した時刻が異なる場合、月跨ぎ且つ日跨ぎの労働時間にご注意ください。
例えば、下記の状態で、8/31から翌9/1の5:00を跨いで労働したような場合
8月:「客観的記録の日付境界時刻」を5:00に設定
9月:「客観的記録の日付境界時刻」を9:00に設定
→ 8/31側は翌5:00までが当日となり、9/1側は9:00からが当日となるため、8/31の翌5:00〜9:00(=9/1の5:00〜9:00)が労働時間として計算されないため、自己申告で正しく修正いただく必要があります。