概要
裁量労働制の従業員が法定休日から深夜24時を超えて日またぎ労働した場合の労働時間の計算は、通常の日またぎ労働とは異なります。ラクローでは、計算方法を2パターンから選択することができます。
計算方式の選択・変更の際には、社会保険労務士等、専門家にご相談ください。
◉翌日のみなし労働時間として算出する方法(初期設定ではこちらが選択されます)
法定休日の翌日がみなし労働日の場合、法定休日から日をまたいで24時以降に労働した労働時間は、その労働時間数にかかわらず翌日のみなし労働時間として算出します。
この計算方法を選択した場合は、従業員の方の労働時間の修正が必要になるケースがあります。
◉当日の実労働時間として算出する方法
法定休日の翌日がみなし労働日の場合、法定休日から日をまたいで24時以降に労働した労働時間は、その労働時間数を当日の労働時間として算出します。
※当日の労働時間として算出されますが、法定休日は0-24時のため、24時以降に労働した労働時間は休日労働時間にはなりません。
詳細
以下の条件を満たす場合に、いずれか選択した計算方式で労働時間が算出されます。
・裁量労働制
・法定休日の翌日がみなし労働日
・法定休日から日をまたいで24時以降に労働している
◉翌日のみなし労働時間として算出する方法
具体例①:日曜日(法定休日)の21:00 〜 25:00に労働し、翌日は労働しなかった場合
※みなし労働時間:9時間とする
日曜日(法定休日) | 月曜日(所定労働日) | |
休日 |
3時間(21〜24時) |
ー |
休日(深夜) | 2時間(22〜24時) | ー |
みなし労働時間 | ー | 9時間(内訳:所定内8時間、時間外1時間) |
深夜労働時間 | ー | 1時間(24〜25時) |
実際の労働時間 | 3時間(21〜24時) | 1時間(24〜25時) |
この場合、月曜日は労働したものとみなされ、月曜日にみなし労働時間が算出されます。
また、月曜日は労働したものとみなされるため、休暇(全休)を取得することはできません。
具体例②:法定休日の21:00 〜 25:00に労働し、翌日も9:00 〜 18:00に労働した場合
※みなし労働時間:9時間とする
日曜日(法定休日) | 月曜日(所定労働日) | |
休日 |
3時間(21〜24時) |
ー |
休日(深夜) | 2時間(22〜24時) | ー |
みなし労働時間 | ー | 9時間(内訳:所定内8時間、時間外1時間) |
深夜労働時間 | ー | 1時間(24〜25時) |
実際の労働時間 | 3時間(21〜24時) | 10時間(24〜25時、9〜18時) |
このように、翌日の日中に労働しても、みなし労働時間は変わりません。
注意:労働時間の修正が必要となるケースがあります。詳細はこちらをご覧ください。
◉当日の実労働時間として算出する方法
具体例①:日曜日(法定休日)の21:00 〜 25:00に労働し、翌日は労働しなかった場合
日曜日(法定休日) | 月曜日(所定労働日) | |
休日 |
3時間(21〜24時) |
ー |
休日(深夜) | 2時間(22〜24時) | ー |
所定外 | 1時間(24〜25時) | ー |
深夜労働時間 | 1時間(24〜25時) | ー |
みなし労働時間 | ー | ー |
実際の労働時間 | 4時間(21〜25時) | ー |
日曜日(法定休日)に労働時間が算出され、翌日には労働時間は算出されません。
具体例②:法定休日の21:00 〜 25:00に労働し、翌日も9:00 〜 18:00に労働した場合
※みなし労働時間:9時間とする
日曜日(法定休日) | 月曜日(所定労働日) | |
休日 |
3時間(21〜24時) |
ー |
休日(深夜) | 2時間(22〜24時) | ー |
所定外 | 1時間(24〜25時) | ー |
深夜労働時間 | 1時間(24〜25時) | ー |
みなし労働時間 | ー | 9時間(内訳:所定内8時間、時間外1時間) |
実際の労働時間 | 4時間(21〜25時) | 9時間(9〜18時) |