対処法
このインフォメーション文のみが表示されている場合、対応は必要ありません。
以下のアラートが合わせて表示されている場合は、それぞれ対応が必要となりますので、次のページをご参照ください。
「みなし労働時間が記録されているため、始業/終業時刻を入力してください」と警告が出た時の対処法
「みなし労働時間が記録されているため、休暇(全休)は取得できません」と警告が出た時の対処法
概要
このインフォメーション文は、以下の場合に表示されます
- 裁量労働時間制で働いている
- 法定休日の24:00を超えて翌日まで労働時間が記録されている
- 管理者により、24:00を超えた労働時間を、翌日のみなし労働として扱う設定としている
(例)
・日曜日(法定休日)の18:00から24:30まで労働
・翌日、月曜日(所定労働日)の9:00から18:00まで労働
この場合、日曜日の24:00から24:30まで労働した時間は、翌日の月曜日に労働したものとして扱われ、月曜日のみなし労働時間の範囲内として計算されます。