概要
このアラートは、以下の場合に表示されます
- 裁量労働時間制で働いている
- 法定休日の24:00を超えて翌日まで労働時間が記録されている
- 管理者により、24:00を超えた労働時間を、翌日のみなし労働として扱う設定としている
- 翌日にみなし労働時間が記録されているのに、始業・終業時刻が設定されていない
対処法
警告が出ている日に、労働しているかどうかで対処法が異なります。
労働している場合の対処法
・PCログ等で始業・終業時刻が自動入力される場合は、翌日始業・終業時刻が自動入力されるまでお待ちください。
・始業・終業時刻を手動で入力する必要がある場合は、勤務実態に合わせて始業・終業時刻を入力し、「修正理由」を入力してください。
労働していない場合の対処法
以下のように始業・終業時刻、修正理由の入力をお願いいたします。
・法定休日の24時〜法定休日の終業時刻を、翌日の始業・終業時刻に入力します。
・法定休日の終業時刻を、「24:00」に修正します。
具体例でご説明します。
具体例:法定休日に18:00〜24:30労働、翌日は労働の予定がない場合
①最初の画面状況
②翌日の始業時刻「0:00」終業時刻「0:30」と、修正理由を入力します。
③法定休日の労働時間と翌日の労働時間とが被らないように、
終業時刻に「24:00」と入力し、修正理由を入力します。