概要
このアラートは、以下の場合に表示されます
- 裁量労働時間制で働いている
- 法定休日の24:00を超えて翌日まで労働時間が記録されている
- 管理者により、24:00を超えた労働時間を、翌日のみなし労働として扱う設定としている
- 翌日に休暇の申請をしている
対処法
法定休日から日をまたいで労働した場合、翌日に休暇を取得することができません。
申請済みの休暇申請をクリックし、休暇申請の削除をお願いいたします。
申請の削除をしても、「みなし労働時間が記録されているため、始業/終業時刻を入力してください」という警告が残る場合には、こちらのページをご参照ください
「みなし労働時間が記録されているため、始業/終業時刻を入力してください」と警告が出た時の対処法
なぜ休暇(全休)を取ることができないの?
法定休日に、24時を超えて日をまたいで労働した場合、24時以降の労働時間は翌日の労働時間としてカウントされます。
そのため、法定休日から日またぎ労働をした場合には、翌日に休暇を取得することはできません。労働しているものとみなされるからです。