裁量労働制の設定方法についてご案内します。
手順
1)裁量労働制に対応した労働時間制度のパターンを作成します
労働時間制度の作成時に「裁量労働制」を選択します。
労働時間制度登録の詳細については労働時間制度の登録をご確認ください。
※ 裁量労働制では残業アラートメールを送信することはできません。
2)労働時間制度を対象従業員に適用します
労働時間制度の適用については労働時間制度の適用をご確認ください。
裁量労働制の主なポイント
■みなし労働時間の計算
労働時間制度で「みなし労働時間」を設定すると、所定労働日は、実労働時間にかかわらず、みなし労働時間で計算されます。
- 所定休日の扱い
- 労働時間制度の 「所定休日の労働をみなし労働として扱う」のチェックの有無で、所定休日の扱いを変えることができます。
チェックあり:所定休日の労働を、みなし労働として扱う
チェックなし:所定休日の労働は、実労働時間が計算される
- 労働時間制度の 「所定休日の労働をみなし労働として扱う」のチェックの有無で、所定休日の扱いを変えることができます。
- 振替休日を取得する場合の休日出勤日の扱い
- 労働時間制度の 「振休取得した休日出勤日をみなし労働として扱う」のチェックの有無で、振替休日を取得する場合の休日出勤日の扱いを変えることができます。
チェックあり:振替休日を取得する場合の休日出勤の労働を、みなし労働として扱う
チェックなし:振替休日を取得する場合の休日出勤の労働は、実労働時間が計算される
- 労働時間制度の 「振休取得した休日出勤日をみなし労働として扱う」のチェックの有無で、振替休日を取得する場合の休日出勤日の扱いを変えることができます。
- 法定休日から深夜24時を過ぎて日付をまたいで労働した場合の、24時以降の労働時間の扱い
- 以下の2パターンから選択することができます。
- 翌日分のみなし労働として扱う
- 当日の実労働として扱う
- 詳細は裁量労働制の従業員が法定休日から日またぎ労働した場合の労働時間の計算をご確認ください
- 以下の2パターンから選択することができます。
- 法定休日の扱い
- 休日労働にはみなし労働時間は適用されません。実労働時間が計算されます。
- 休日労働にはみなし労働時間は適用されません。実労働時間が計算されます。
- 年休取得時の扱い
- 年休(全休, 半休, 時間休)を取得しても、その年休分は労働時間として計算されません。
- 年休(全休, 半休, 時間休)を取得しても、その年休分は労働時間として計算されません。
■従業員画面の表示
裁量労働制を適用すると、従業員画面の表示が変わる部分があります。
- 総労働時間(みなし):みなし労働時間をベースにして総労働時間が表示されます。
- 時間外労働(みなし):みなし労働時間をベースにして算出された時間外労働時間が表示されます。
- 総労働時間(実労働):健康管理を目的として、実労働時間で算出された総労働時間、残業時間が表示されます。
- 日毎の労働時間の内訳は、みなし労働時間をベースに算出されます。
■残業上限やアラートメールの対象となる労働時間について
裁量労働制の場合、実際に労働した「実労働時間」と、「みなし労働時間」があります。
このうち、残業上限やアラートメールの対象となる労働時間は、「みなし労働時間」となります。
以下にオプション設定ごとの労働時間の算出方法について具体例を記載します。
(例1)「所定休日の労働もみなし労働として扱う」をONにしている場合
所定労働日のみなし労働時間 + 所定休日のみなし労働時間 + 法定休日の実労働時間
(例2)「所定休日の労働もみなし労働として扱う」をOFFにしている場合
所定労働日のみなし労働時間 + 所定休日の実労働時間 + 法定休日の実労働時間
■データ出力「労働時間(月単位)」
下表の項目ごとに、●か※のついているみなし労働時間、実労働時間、休日労働時間の合計時間が出力されます。
または、該当する労働時間が存在せず、0が固定で出力される項目もあります。
※1:労働時間制度の設定において、「所定休日の労働もみなし労働として扱う」のチェックありの場合に所定休日労働をするとそのみなし労働時間分が計上されます。
※2:労働時間制度の設定において、「所定休日の労働もみなし労働として扱う」のチェックなしの場合に所定休日労働をするとその実労働分が計上されます。また、法定休日から日跨ぎ労働した場合で日跨ぎ後が実労働計算される場合に計上されます。
■データ出力「勤怠状況(日単位)」
勤怠状況(日単位)のファイルでは、所定内や時間外は、健康管理観点での計算となります。
※健康管理観点の計算:「対象月の暦日数/7日×40時間」を超えた分から時間外として計算
■出勤簿
出勤簿PDFのファイルでは、所定内/所定外/時間外は、みなし労働時間での計算となります。